一般質問で支援制度を要望し、台風被害支援事業が実現!(区政報告ニュース188号)
◆台風15号19号被害家屋の補修費の一部支援
昨年発生した台風15号、19号により、家屋に被害が発生した世帯に対し、今年度に限り補修工事費の一部を支援する補助事業が杉並区で実施されます。
大規模な災害が発生した場合、「被災者生活支援制度」が適用されると被害の状況に応じて50万円から300万円(一人世帯は4分の3の金額)の支援金が支給されます。しかし、昨年の台風被害では屋根が飛ばされたなどの家屋被害が100件余り発生していたのに、杉並区では支援制度が適用されておりませんでした。
私・富田たくは昨年の区議会・第4回定例会の一般質問で、住宅に被害を受けた住民の生活再建が大変困難であることを指摘し、区としても再建支援に取り組むよう求めていました。
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↑昨年の杉並区議会一般質問で台風被災者への支援を行うよう求める私・富田たく。
↑台風15号の暴風によって発生した倒木(みどりが丘児童遊園)
↑台風被害の救援カンパに取り組む党後援会のみなさん
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◆申込みは2月19日まで工事完了は今年度中
補助事業の正式名称は「令和元年台風第15号及び第19号による住家一部損壊被害対策支援事業」で、両台風によって被災した家屋の補修工事を行った方を対象としています。
貸家を除く区内の家屋で罹災証明書によって一部損壊と判定された住宅に対し、30万円を限度額として、補修工事費用の2分の1の補助が支給されます。
ただし、申込みは2月19日までで、今年度末(3月31日)までに工事が終了し、代金を支払っておかなければなりませんので申請される方はご注意ください。
今回、補助金の対象となる世帯は約100件余りで、すでに1月22日付で区からダイレクトメールが発送されております。 詳細は、杉並区役所都市整備部住宅課管理係(区役所西棟5階1番窓口)へお問い合わせください。
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◆住家一部損壊被害対策支援事業・申請フロー
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◇申込み期間
2020年2月19日(木)まで
◇実施報告提出期間
2020年3月19日(木)まで
※期限に間に合わない場合はご相談ください。
◇対象となる住宅
台風15号・19号により被害を受けた区内に存する貸家を除く住家のうち、罹災証明において一部損壊と判定された住宅。
◇対象となる補修工事
被害の補修工事で、令和元年度に工事が終了し業者に代金を支払い済みのもの。
◇補助額
対象となる住宅1戸につき、次のいずれか低い額かつ予算の範囲内の額
・補修工事に要する経費の2分の1
・30万円
◇問い合わせ先
杉並区役所 都市整備部 住宅課管理係(西棟5階)03-3312-2111(代表)
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【内容】一般質問で支援制度を要望し、台風被害支援事業が実現! ・ 住家一部損壊被害対策支援事業・申請フロー ・ 第32回 多喜二祭(杉並、渋谷、中野)2020年2月16日開催
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