杉並区議会で性の多様性条例が賛成多数で可決!パートナーシップ制度が始まります!!(区政報告ニュース258号)
3月15日に閉会した杉並区議会で、岸本聡子区長から提案された「性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取組の推進に関する条例」が、日本共産党を含む賛成多数で可決されたことにより、4月から当該条例で定められた「パートナーシップ制度」が杉並区でスタートします。
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◆「性を理由とする差別等の禁止」「パートナーシップ制度」
性の多様性条例は「性の多様性が尊重される地域社会の実現」を目指すために、「性を理由とする差別等の禁止」や「パートナーシップ制度」などの基本事項が定められており、区が独自に条例制定することに大きな意義があります。
特に、差別の禁止の条項では、条文を「性を理由として」と記載することで、性的マイノリティ(LGBTQ)の方々に対してだけでなく、男性・女性ともに性別による差別を行ってはならないと杉並区が定めたことは大変重要ではないでしょうか。
パートナーシップ制度については、電話予約のうえ区役所での手続きが必要です。利用手順は①電話予約(4月17日(月)から)、②必要書類を持参して区役所で届け出手続き(4月24日(月)以降)、③届出受理証と届出受理証カードを区が発行。(概要は前頁参照)
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◆杉並区パートナーシップ制度の概要
〇手続き①【電話予約】
4月17日(月)8:30から予約開始
連絡先:杉並区 男女共同・犯罪被害者支援係
電話番号:03-5307-0326(直通)
〇手続き②【証明書届け出手続き】
4月24日(月)8:30より
必要書類を持参し区役所内で届け出手続きを行うことで、受理証が交付される。
〇【制度の効果】
・住民票の記載が「同居人」から「縁故者」へ
・区営住宅、みどりの里の利用可能に
・医療機関の家族対応(手術の同意など)
・区職員の結婚祝金の支給や結婚休暇等の取得
など
〇【利用対象となる2人】
互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、継続的に協力し合い、共同生活を営むことを約した2人。個別条件は次のとおり。
・双方が成年に達していること。
・双方が区内在住であること。(3か月以内に転入予定である場合を含む)
・双方が婚姻しておらず、他者とのパートナーシップ関係にないこと。
・双方又はいずれか一方が性的マイノリティであるカップルを対象とする。
など
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◆杉並区「杉並区パートナーシップ制度骨子(修正後)」はコチラ
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◆初の提案から8年
2015年3月に私・富田たくが杉並区議会で初めてパートナーシップ制度の導入を提案しましたが、その後2022年3月には、当事者の方々が区議会に提出したパートナーシップ制度創設を求める陳情が採択されました。この陳情採択が制度実現に道を開いたと思います。
【リンク】
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◆今後は事実婚カップルも対象に
ただし、パートナーシップ制度の対象者に事実婚カップルが含まれなかったことは残念です。今後、条例改正等で事実婚カップルを含めた制度となることを求めていきます。
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◆差別発言は許されない!
一部の政治家などから性犯罪者とトランスジェンダー当事者を同一視する発言や、性犯罪が増加するといった女性の不安を煽る発言がなされていることは問題です。
男性優位の社会で様々な差別的扱いを受けてきた女性と、性的マイノリティ当事者に対立構造や分断を持ち込むことは許されません。
今後、区に対して、女性の不安解消に向けた取り組みを進めることを求めていきます。
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【内容】杉並区議会で性の多様性条例が賛成多数で可決!パートナーシップ制度が始まります!! ・ 杉並区パートナーシップ制度の概要 ・ 杉並のいきもの紹介114『コブシ(Magnolia kobus)』
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